相続税申告書の提出
相続税の延納
相続税の物納
相続財産売却による納税
相続財産の登記
遺産分割のやり直し
![]()
|
(Q) |
平成4年度の税制改正により相続税の申告期限が延長されたとのことですが、相続税の申告はいつまでに行えばよいのですか。 |
|
(A) |
相続に関する手続きのなかで、遺産分割に並んで重要なのは相続税の申告である。 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
遺産は居住用の土地建物だけであると言う相続が多いが、これに200u以下の小規模の宅地についての80%評価減が適用されるので、仮に相続評価額が1億円程度の小規模の居住用不動産を相続したとしても、相続税の課税はなく、相続税の申告を要しないこととなる。 |
|
(Q) |
相続税を一度に払えないときは、延納が認められるとのことですが、何年ぐらいの猶予があるのですか。その場合の利子税はどのようになっていますか。 |
|
(A) |
相続税では、次に示す要件に該当すれば、その税額を分割し、年賦の方法で支払うことを認めている。この延納の手続きは、相続人各人ごとで行うことになっている。
(1)相続税額が10万円を超えること。
延納ができる期間は原則として5年以内であるが、相続した遺産の中に占める不動産の価額が4分の3以上のときは、その不動産に価額に対応する税額については20年、その他の財産の価額に対応する税額については10年となっている。 |
|
(Q) |
相続税の納付方法の特例として、延納の他物納の制度があると聞きました。この場合物納財産の収納価額はどのように決められるのですか。 |
|
(A) |
物納をしようとするときには、相続税の納期限までに、物納申請書を提出して、物納の許可を受けなければならない。
(1)国債・地方債不動産・船舶
財産の収納価額は相続税評価額(課税価格計算の基礎となったその財産の価額)によるから、財産の時価(売却見込額)から売却に伴う所得税住民税を控除した金額が、相続税評価額を下回る場合には、物納が有利となる。 |
|
(Q) |
父の死亡により相続税を支払うこととなり、その支払いに充てるため相続した不動産を売却したいと考えています。 |
|
(A) |
相続税支払いのため土地等の相続財産を売却した場合には、その売却による譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されることとなる。
課税価格の計算の基礎に算入 例えば、1億円の評価額の財産(内土地の価額6,000万円)を相続した者が、そのうちの4,000万円の財産を売却し、既に納付した相続税が1,500万円であった場合の取得価額加算額は次のように計算される。
6,000万円 この計算により、譲渡所得の金額は900万円少なくなり、それに応じて所得税及び住民税が軽減されることとなる。 |
|
(Q) |
父の死亡により遺産を相続することになりました。遺産の主なものは、居住していた土地と建物ですが、この不動産の相続登記はどのように行えばよいのでしょうか。 |
|
(A) |
土地と建物を所有し、いつまでもそこに住んでいる限りにおいては、わざわざ相続登記をしなくても特に支障はないが、そのままではその所有権の主張はできないので、売却することはできず、登記をせずに相続人が死亡した場合には、その権利関係を戸籍を遡り洗い直す必要があり、面倒な手続きを要することとなる。
(1)被相続人の除籍謄本及び戸籍の付票
登記申請書は、相続した不動産の所在する地域を管轄する登記所に提出する。 |
|
(Q) |
父の死亡後兄弟3人で相続財産を分割し、相続税の申告も終りました。ところがその後次男が、長男の取得した遺産は過大であり、不公平であるから、遺産分割をやり直すべきであると主張しています。 |
|
(A) |
相続税の申告においては、相続人が2人以上の場合には「遺産分割協議書」を作成し、相続人はこれに署名捺印し、印鑑証明とともに、これを申告書に添付する手続きが求められる。 |