相続人の範囲
遺産に対する相続分
相続の放棄
遺言書の作り方
遺言書が発見された場合
包括遺贈と特定遺贈
遺留分とは
被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産
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(Q) |
相続とは、亡くなった被相続人の財産を相続人が引き継ぐこととされていますが、どこまでの範囲の親族に相続権があるのでしょうか。 |
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(A) |
民法において、相続人になり得る範囲を次のように法定している。
第1順位 直系卑属
従って、第1順位の子があるときは、その子と配偶者が相続人となり、子がないときは第2順位の父母と配偶者が相続人となり、第1順位の血族も第2順位の血族もいないときに、兄弟姉妹と配偶者が相続人となる。 |
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(Q) |
相続権を持つ者が2人以上の場合には、どのように相続財産を分配するかが問題となりますが、遺産に対する権利の割合(相続分)はどのように決められていますか。 |
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(A) |
相続については、被相続人の意志を尊重し遺言による相続分が優先する。遺言のない相続については、民法上次のように法定相続分が定められている。
代襲相続人の相続分は、本来相続人であった者の相続分を引き継ぎ、複数の代襲相続人があれば、これを均分する。 |
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(Q) |
被相続人に多額の借金がある場合相続人はこの借金を引き継がなければなりませんか。 |
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(A) |
民法では、相続財産の引継ぎは相続人の選択に委ねており、借金を含む相続財産の受け入れを「相続の承認」、借金を含む相続財産の受け入れを拒否することを「相続の放棄」という。 |
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(Q) |
財産を遺贈するための遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言があるそうですが、それらはどのように違うのですか。 |
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(A) |
遺言は、遺言者の私語にその効力が生ずるが、その遺言の内容に疑義が生じても、遺言者の意志を確認することはできない。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言中の加除を野田の変更は、遺言書にその場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければその効力がない(民法968A)。 |
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(Q) |
本人の死亡後遺言書が発見された時は、どのような手続きをとればよいのでしょうか。 |
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(A) |
その遺言書を開封せずに、遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に持参し、検認の申し立てを行う。遺言書が公正証書であれば、この手続きは不要である。 |
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(Q) |
遺言によって相続財産の取得者を指定するとき、その財産を特定する必要がありますか。それとも、遺贈の割合を示すだけでもよいのでしょうか。 |
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(A) |
「遺贈」というのは、遺言による財産の贈与のことであり、民法で定められた一定の様式を備えた遺言書が作成されていた場合のみ法的な効力が与えられる。 |
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(Q) |
事業を長男に承継させるために、遺言により遺産の大部分を長男に遺贈することとしたいのですが、3人の子供のうち他家に嫁いだ長女・次女にも遺留分という権利があると聞きました。 |
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(A) |
遺留分とは、相続前1年以内の生前贈与又は遺言によっても犯すことのできない法定相続人が遺産の上に有する民法上の権利である。ただし、兄弟姉妹の相続人についての遺留分は認められない。
子供又は父母が複数のときは、その遺留分は人数により均分される。 |
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(Q) |
被相続人の死亡前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となる遺産額に加えなければならないとのことですが、贈与税の基礎控除以内の贈与であったり、子や孫が贈与を受けたマイホームの取得資金であったり、あるいは配偶者控除を受けた居住用財産等も、遺産に加算して相続税を計算するのですか。 |
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(A) |
被相続人から死亡前3年以内に贈与された財産は、相続税の対象財産に取り込まれる。 |