貸宅地・貸家建付地
使用貸借による借地権
小規模宅地の評価減
家屋の評価
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(Q) |
他人に貸している土地あるいは貸しアパートの敷地の評価は、かなり低くおさえられるとのことですが、これらはどのように評価されるのでしょうか。 |
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(A) |
貸宅地は次に示すように、その宅地の通常の評価額から借地人のもつ借地権価額を控除して評価する。
借地権価額 = 通常の評価額 × 借地権割合
この場合の「借地権割合」は、路線価図において、地域ごとにその割合(東京都内はおおむね70%)が定められている。 |
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(Q) |
私の所有する土地に来春長男が家を建てる予定です。権利金も地代も取らずに土地を貸した場合贈与税の心配はありませんか。 |
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(A) |
借地権の設定に際し、その設定の対価として権利金を支払う取引上の慣行がある地域において、これを支払わずに建物の所有を目的とする土地の賃貸が行われた場合には、その土地の所有者から賃借人に対して、借地権相当額の贈与がなされたものとして贈与税の課税を受けるのが原則である。 |
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(Q) |
店舗付住宅を所有し、その住宅に居住し、店舗で事業を行っています。相続税の取扱いにおいて、居住用地および事業用地については、一定の面積まで特例の適用があり、評価減の軽減が認められるとのことですが、どのような軽減が行われるのでしょうか。 |
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(A) |
相続により取得した財産のうちに、その相続開始の直前において、被相続人等(その被相続人と生計を一にしていたその者の親族を含む)の事業(事業と称するに至らない不動産の貸付等を含む)の用に供されていた宅地等(土地の上に存する権利を含む)で所定の建物の敷地の用に供されているものがある場合には、これらの宅地の200uまでの部分(小規模宅地)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、次の区分に応じ、それぞれに掲げる割合を乗じた金額とする。
(1)特定事業用宅地 20%
(2)特定居住用宅地 20%
(3)国営事業用宅地 20%
(4)特定同族会社事業用宅地 20% (5)上記(1)から(4)までに該当しない宅地 50% |
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(Q) |
市街地の土地は路線価によって評価するとのことですが、家屋の方はどのように評価するのですか。 |
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(A) |
家屋は、固定資産税の評価額がそのまま相続税評価額となる。 貸家の評価額=固定資産税評価額×(1−借家権割合)
借家権割合は、通常30%とされるから、貸家は固定資産税評価額の70%で評価されることとなる。 |