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建築設計技術者協同組合 <目 的>
第1条 定款第50条の規定により、本組合に設ける賛助会員制度の運営その他について <資 格>
第2条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な <賛助会員に対する事業> 第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対して次の事業を行う。
(1)本組合が作成又は発行する思料の提供 <加 入>
第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。 <会 費>
第5条 賛助会員は年会費を納入するものとする。 <仕事の斡旋>
第6条 組合から仕事の斡旋を受けた賛助会員は、受注金額の1%〜15%の額を組合 <脱 退>
第7条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退する <除 名> 第8条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名する事ができる。
(1)本組合の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
第9条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会の |
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賛助会員に加入申込みをされる方は、下記の用紙を印刷の上、必要事項を記入して、 |
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建 築 設 計 技 術 者 協 同組合 平成 年 月 日
建築設計技術者協同組合
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一級建築士事務所 (国土交通省認可) |