賛助会員申込書

 賛  助  会  員  規  約

建築設計技術者協同組合

 <目 的>

第1条 定款第50条の規定により、本組合に設ける賛助会員制度の運営その他について
    は、本規定の定めるところによる。
  2 賛助会員制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力と理解を高める
    ことにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。

 <資 格>

第2条 賛助会員の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な
    実施に協力しようとする者とする。

 <賛助会員に対する事業>

第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対して次の事業を行う。

(1)本組合が作成又は発行する思料の提供
(2)本組合又は、組合員との情報交換のための懇親会等の開催
(3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業

 <加 入>

第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。
  2 前項の許否は、理事会に於いて決する。
  3 賛助会員として加入しようとする者は、入会協賛金を納入するものとする。
  4 入会協賛金の額は、企業規模及び組合から斡旋する仕事の規模に応じて別に
    定める基準により組合と協議の上決定する。

 <会 費>

第5条 賛助会員は年会費を納入するものとする。
  2 会費の額は、別に定める基準により組合と協議のうえ決定するものとする。

 <仕事の斡旋>

第6条 組合から仕事の斡旋を受けた賛助会員は、受注金額の1%〜15%の額を組合
    運営賦課金として納入するものとする。
  2 賦課金の額は別に定める基準により組合と協議のうえ決定する。

 <脱 退>

第7条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退する
    ものとする。

 <除 名>

第8条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名する事ができる。

(1)本組合の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2)会費の納入を怠った賛助会員
(3)故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした
   賛助会員
(4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

第9条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会の
    定めるところによる。
 

 賛助会員に加入申込みをされる方は、下記の用紙を印刷の上、必要事項を記入して、
FAXにてお送り下さい。折り返しご連絡致します。    FAX:03-5911-6688


建 築 設 計 技 術 者 協 同組合

賛 助 会 員 加 入 申 込 書

平成  年  月  日

 建築設計技術者協同組合
 代表理事  田 中 実 殿 
 
貴組合の目的に賛同し、賛助会員として加入申込み致します。

   ふ り が な
  事 業 所 名                                      

   ふ り が な
  代表者氏名                                      

          〒
  住     所                                      


  TEL                   FAX                      

 
  入会協賛金    ¥                      
             (企業規模に応じて組合と協議の上決定する。)

 
  年  会  費     年   ¥120,000−                   

 
              組合から仕事の斡旋を受けた
  組合運営賦課金  賛助会員は受注金額の1%〜15%の額を納入する。  
            (会社経歴書を添えて、お申し込み下さい。)
 


一級建築士事務所  (国土交通省認可)

  〒174-0065 東京都板橋区若木2丁目21−3
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